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【傍聴ご支援 ご協力のお願い】カルテの全開示を求める裁判

2016年10月11日 お知らせ権利擁護

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【傍聴ご支援 ご協力のお願い】カルテの全開示を求める裁判
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DPI障害者権利擁護センターからのお願いです。
DPI日本会議メールマガジン(16.7.22)第511号でご協力をお願いした裁判の、第2回口頭弁論があります。
<カルテの全開示を求める裁判>
以下、リーフレットの表を掲載します。裏は前回のリーフレットと同じ内容です。
ぜひ支援の傍聴をお願いします!
<第1回 報告>2016年8月5日、第1回口頭弁論がありました。
支援の傍聴、ありがとうございました!
Aさんの「おそれはない。全開示を求める」という訴状に対する東京都の答弁は、これまでの開示請求と特に変わらず「精神保健法に基づく入院措置」について、抽象的な「おそれ」を繰り返すものでした。
都がAさんのカルテを一部非開示にしたのは「特定の指定医により精神障害者であって入院措置を要するという診断がされた旨の情報に接した場合、誰しもが例外なくこれを従順かつ平穏に受容するという事態は想定し難く、それらの者の中には、深刻に思い悩み、当該指定医の診断に誤りがあるのではないかと強く疑い、当該指定医に対して怒りの念を抱くに至る物がないともいえず」などと、答弁書で述べました。
障害者権利条約のインフォームド・コンセントについては「精神保健福祉法の上記条約適合性は、本件処分の適合性とは無関係である上、同条約が具体的な権利として、原告の主張する権利を保障したものとはにわかに解し難い」などとも述べました。
Aさんは都の答弁書について「今までと違う点は「精神障害者」という言葉が増えている。
個別性を鑑みずに、一律に規制されることはおかしいので、合理的な理由がないなら開示するべき」と主張しました。
裁判官は「『おそれがある』の判断は、抽象的か具体的かが議論になる。『おそれ』とは
どういうものか、双方の意見を出しあうことになる」と述べました。
また、すでに開示されている「現病歴」に本人弁以外の第3者情報が含まれていること、さらに、都から送られた付属書類にAさんと全く関係のない、他人の個人情報が含まれていたことが述べられ、次回の口頭弁論で都の説明を確認することになりました。
Aさんは「不正な診断を受けて隔離・拘束をされた人が、自分についての情報を明らかにしたいと考えるのは当然です。」「措置入院を決定する指定医約100人が、不正に資格を取得した疑いがあると報道されています。」「カルテ非開示が慣行である限り、不正な診断が形骸化します。」ということを含む、すべての主張をまとめて、東京地裁へ準備書面を提出しました。
皆さま、傍聴のご支援をお願いします!!
■日時:2016年10月14日(金)11時30分~
■場所:803号法廷(東京地方裁判所8階 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4)
▽呼びかけリーフレット(PDF)
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